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名古屋高等裁判所 昭和25年(う)1747号 判決 1950年11月28日

被告人

原秀一

主文

本件控訴を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人楠田仙次の控訴趣意第一点について。

先づ原判示一の事実を審究するに、本件起訴状の公訴事実一によれば訴因は十四個の業務上横領(併合罪)であるところ、原審はこれを一個の犯罪事実(横領の総額は減額されている)と認定し判示したものと解される、そこで原判決挙示の証拠を綜合するに、被告人は十四回に亘り原判示の金員を擅に領得したものであることが認められるのであるが、その犯意は一個に出ずるものと推測することができるのであるから、たとえ右領得行為が多数回に亘るとしてもそれは領得方法の態様に過ぎないものと解すべく従つて右は一個の業務上横領の事実と認定し得るものといわなければならない、されば原判示は相当であり、所論の如き判示を要するものではない、さて原判決の証拠挙示の点について調査するに、挙示の証拠中「榎本茂生の検察事務官に対する供述調書」は原判示二の事実認定の証拠でありその他は全て原判示一、二の事実に対する共通の証拠であつて何れの部分が何れの事実に対する証拠であるかは、これを通覧して明瞭というべく、毫も不明の点は存在しない、されば原判決の証拠挙示は一括羅列ではあるけれども、いまだ刑事訴訟法第三百三十五条に違反したものということはできない、所論は帰するところ原判示一を十四個の犯罪事実(併合罪)の認定であるとの誤解に立つものというべく論旨は理由がない。

(弁護人楠田仙次の控訴趣意)

第一、原判決は被告人に有罪の言渡をするについて罪となるべき事実を示さなかつた違法がある

刑訴法第三三五条によると有罪の言渡をするには罪となるべき事実を示さなければならない。

その法意は如何なる証拠でどの犯罪を認めたのかを明らかにするを要するものと解される。数個の犯罪事実の証拠として数多の証拠の票目を一括して掲げ、どの証拠でどの犯罪を認定したか判決文上明かでないものは右刑訴法第三三五条の法意に適せず違法であると思料する。原判決を見るに「被告人は昭和二十四年八月から日本専売公社支局亀山出張所鈴鹿販売所に出納員として勤務し同社の煙草売渡事務に従事中

一、同年二月四日頃から同年四月二十四日頃までの間継続して右出納員として同出張所が収納し業務上保管する煙草売上代金から計六十七万六千円位を擅にその居町の右出張所等で自己に領得し

二、(省略)

以て横領したものである」

と判示し、その証拠を被告人の公判廷に於ける陳述を最初として一括して羅列しているのである。

然し本件の起訴状を見るに昭和二十五年二月二十四日に藤野久右衛門の支払つた煙草代金壱万壱百五拾弍円を同日頃業務上横領したことを第一として以後同年四月二十日まで右外十八名の代金を横領したこと前後十四回に及ぶとして毎回の横領金額を明示しているのであつて即ち一個の横領罪を起訴しているのでないことは頗る明瞭である(起訴状添付表による)即ち数個の訴因があるにも拘らず原判決は前記の如く「継続して……売上代金から計六十七万六千円也位を横領したものと判示しているにすぎず何時何の代金を幾何、横領したか判文上全く不明である、又証拠も一括掲記してどの証拠がどの横領に証拠とせられたのかも不明である。

実務上から考へても本件の如き同種の犯行を累行している場合には他日又同種の犯行の発覚すると云うことは常にあり勝ちのことで、その際本件起訴状によつてすでに起訴審判を受けたものと他日発覚したものとの区別を明瞭にして置く必要が痛切に予想されるのである、然るに原判決の判示の如き実状ではこれが不可能となり被告人の利益を害する虞が多大であると言はなければならない、刑訴法第二五六条に訴因を明示せよとか具体的に示せよとか刑訴第三三五条が罪となるべき事実を示せよと言ふのは抑々茲に起因すると思料する。然るに原判決は前示の如く放慢杜撰であつて結局刑訴法第三三五条に違反するものと思料する。刑法に於て連続犯の規定が削除された後は特に右のやうに考える必要があると思料する。

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